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早めの準備が肝心暦年贈与が適しているケース

2025年3月17日

コラム

相続税を節税するためには、生前から対策を行う必要があります。節税対策の基本は相続財産を少なくすることであり、暦年贈与はその方法の一つです。今回は、暦年贈与の概要や暦年贈与が適しているケース、利用にあたっての注意点などについて説明します。

暦年贈与を利用すると
毎年110万円まで非課税

 暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間(暦年)に贈与を受けた財産の価額の合計額が基礎控除の110万円以下であれば贈与税がかからないという仕組みを利用した贈与の方法です。相続税対策としてこの方法を利用すれば、毎年110万円以下の財産を非課税で子どもや孫に移転することができます。こうして生前のうちに保有している財産を減らすことで、将来相続が開始したときに相続税の負担を軽減することができます。なお、一定の条件を満たす場合は、暦年贈与に代わり、相続時精算課税制度の選択も可能です。

 相続税対策として暦年贈与が適しているケースは、贈与する相手が多い場合や、相続開始までに長い年月が残されている場合などがあります。暦年贈与の非課税枠は受贈者1人につき年110万円で、贈与の相手の数や総額に制限はありません。暦年贈与の利用にあたっては、受贈者の人数や、活用できる期間を鑑みて検討するとよいでしょう。

暦年贈与を利用する際の注意点
生前贈与の加算対象期間が拡大

 住宅ローン契約の際、通常は担保として不動産に抵当権設定登記がなされます。この登記は、住宅ローンを完済しても自動的には抹消されないため、抵当権抹消登記の手続きをする必要があります。その登記手続きをしなくてもそのまま住み続ける分には問題ありませんが、売却やリフォームのための新たな住宅ローンを組む際に支障が生じることがありますので、住宅ローンを完済したら速やかに抵当権抹消登記の手続きをしましょう。

 抵当権の抹消登記手続きの流れは、次の通りです。住宅ローン完済後、金融機関から抵当権抹消登記に関する書類が交付されます。その後、抵当権抹消登記申請書を作成、必要書類を準備し、法務局に持参または郵送して申請します。必要な書類は、登記済証または登記識別情報と金融機関から送付される弁済証書(もしくは解除証書)、抵当権抹消登記の委任状、金融機関の資格証明書などです。抵当権の抹消登記の申請の際は、不動産1個につき1,000円の登録免許税が必要です。

 なお、抵当権抹消登記は、自分で手続きをするほか、専門家である司法書士に依頼することもできます。司法書士に依頼すると、費用はかかりますが、時間や手間がかからず、確実に抵当権抹消登記をすることができます。

 不動産を相続したときは、住宅ローンや保険の状況について確認することが大切です。保険に加入していれば保険金を住宅ローンの返済に充てることができるため、住宅ローンが残っているからといって、早まって相続放棄をしないように注意しましょう。また、住宅ローンを完済したら、忘れずに抵当権抹消登記の手続きを行いましょう。

※この記事は2025年1月時点の記事となります。その後の法改正で対応が異なってくる場合もございますので、気になる方は一度あすか税理士法人までお問合せください。


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