役員報酬にかかる税金とは?!
2021年8月4日
役員報酬も所得税上「給与所得」扱いです。ゆえに、「所得税」と「住民税」がかかることになり、源泉徴収の上、手取支給額が役員に渡されます。
また同様に、法人であれば原則として社会保険に加入することとなっていますので、健康保険、厚生年金といった社会保険も徴収されます。
役員報酬にかかる税金は従業員給与にかかる税金と何が違う?
役員報酬は、役員に対して会社が支払う報酬であり、法律上は従業員の給与とは異なり「委任関係」に基づき支給されます。従業員給与は、雇用関係にある従業員に対し「労働の対価」として会社が支払うものです。
一見、会社から支払われるという点で同じようにも見えますが、役員報酬と従業員給与において、税務上の制度は大きく異なります。
従業員給与は、労働の対価ですので、労働に見合った対価であれば全額を損金扱いできます。
役員報酬を損金に算入させる場合は、下記の様な要件を満たす必要があります。
➀ 定額同額給与
定額同額給与とは、株主総会で決定された役員報酬を毎月一定額で支給する方法のことです。事業開始から3ヶ月以内に役員報酬額を決定する必要があります。
➁ 事前確定届出給与
一般的に役員には、従業員に対して支給されるような「賞与」はありませんが、事前確定届出給与を使えば、賞与と同等のものを支給できます。
そのためには、事前に税務署に対し、支払いの時期と支払い金額の届け出を行い、その通りの金額を役員に支払う必要があります。
➂ 業績連動給与
その事業年度の利益に関する指標を基準にして、支給する役員報酬のことです。
ただし、支給する上で下記の要件を満たす必要があります。
- 同族会社に該当しない国内法人である
- 算定方法が有価証券報告書に記載されており、その事業年度の利益に関する指標を基礎とした客観的なものである
- 有価証券報告書に記載されており、利益に関する指標が確定した後、報酬が1か月以内に支払われること
役員報酬額はいくらに設定するのがベスト?税金との兼ね合いは?
役員報酬は法律上、会社と会社経営に対する委任関係により報酬が決定されるもので、個人事業者とは違い、決定した額を費用に計上することができます。そして原則的には1年間はその額を増減することはできません。
そこで、よく「役員報酬の設定って幾らがベストなんですか?」という質問を受けます。
単に「税金か安ければいいな。と思って聞かれる方が多いので、普通の税理士であれば、シミュレーションし、回答をすることが可能です。
一般的には、法人利益が800万円以下の企業では、役員報酬が600万~800万円位のラインが法人税と所得税のバランスがいい(過剰な税金が発生しない)といわれており、毎年数千万単位の利益が出る優良企業での役員報酬は1,000万円~2,000万円の間がバランスの良いケースが多いです。
そのため、個人事業から法人化する場合は、所得金額が800万円ラインになった辺りが一般的には法人化するひとつの目安と言われています。
「えっ?目安なの?」と思われるかもしれません。
それは、会社経営(経営者)はどの1社をとっても個人ごとの環境・内容は異なるためです。また税金面だけでいうと各種個人の方ごとに家族構成や支払う社会保険など(これを「所得控除」といいます)も異なるためです。
最近では複数の会社から報酬をもらっている、もしくはその他不動産などの収入がある等、個別性があるため、実際には●●●万円という一義的なベスト額がある訳ではありません。
(とはいっても上記のように役員報酬が600万以下または2,000万円超のケースでは税負担の偏りが生ずるケースが多いので試算してみる価値はあるでしょう。)
数字の得意なだけの税理士であれば、単にシミュレーションした値を回答し、分岐点を示してくれるでしょう。
しかし、どの会社も異なると申しましたが、これをお読みの経営者さまが、自身の「会社経営」の未来をどう考えているか?という点が実は非常に大切だとあすか税理士法人では考えています。
【ポイント1】融資との兼ね合い
よく税務顧問を弊所に切り替えて頂いた会社様の過去の決算を見ると、役員報酬を決める際に従前の税理士から「役員報酬は高く設定しましょう。法人税を払うのは勿体ないですよね」との助言を受け、そのままにしていたところ決算が、小さな黒字または赤字決算続きという残念なケースが散見されます。
(勿論、その役員報酬額が経営者さまにとって生活を維持するために「必要最低限」の金額であれば、ひとまずは妥当ともいえます。)
しかし、赤字続きだと、いざ会社を発展させるため設備投資などをしようと銀行融資の打診に行ったところ、赤字続きだと厳しい評価を受け、融資が実行されない。というケースも散見されます。
また逆に役員報酬を少なく設定しすぎて生活費不足部分を会社から持ち出し(役員貸付)となっている場合も本末転倒です。このコロナ禍以降、平常時に戻った際には銀行融資はさらに「決算状態」を厳しい目で査定していくことになるでしょう。
その意味では、赤字の要因が「高すぎる役員報酬」であるとなった場合、低すぎて「役員借入」があった場合、是正の勧告をされるでしょうし、高すぎた役員報酬のせいで所得税をはじめ社会保険料の負担など、本来、法人税を支払っていた方が、キャッシュフローが良かった。ということが十分にありえます。
さて、このようなケースであった場合「必要生活費」以上の役員報酬額を減らしたらどのような節税・会社へのキャッシュの留保額が幾らになるか、現状の顧問税理士に今一度、問うてみるべきです。
(もちろん聞きづらければ、あすか税理士法人でもシミュレーションすることは可能です。)
【ポイント2】事業計画との兼ね合い
企業経営者である以上、1年の決算見込み(事業計画)を推定していくことが大事です。
「計画通りなんていかないよ!」・・・おっしゃる事はごもっともです。なかなか事業計画を、その通りに達成したという企業様も見かけません。
しかし、計画を立て、計画とのズレを認識しながら経営判断をしないと、思わぬ過剰な税負担や資金繰りの判断の遅れが生じます。
節税のポイントとして決算後に行われる「役員報酬」の設定額も大事ですが、計画が異なっていった場合でも、会社そして経営者様に有益な節税方法は期中に試算表が適切に出来ていれば、その他の節税検討が可能です。
例えば将来に向けて「役員退職金」のための保険を契約する等です。法人税と所得税の負担バランスを適切にし、会社から無駄なキャッシュが流出しないよう、広い視野で経営者にまつわる費用設定をすることが大事です。
【ポイント3】役員報酬にかかる税金(個人と法人)の兼ね合い
一般的目安を上記で述べましたが、もう少し補足すると、法人税とは会社の利益に一定の税率でかかるもので「実効税率」とよく言われます。これも法人利益によって異なってくるのですが、中小企業だと約30%位です。
対して役員報酬で負担する所得税は「累進課税」といい、また社会保険料も上限はあるものの金額が上れば上がるほど「高く」なっていきます。そのためご自身の見直しを検討する時には、個人の社会保険料+所得税+住民税が、給与額面に対して30%以上となっていないかどうか?という点が一つの目安です。
役員報酬の金額を決めるときのポイント
改めてですが、役員報酬の金額を決めるときのポイントをご紹介します。
会社の利益を予測する
年間売上額を想定し、必要経費である、家賃、従業員給与、水道光熱費や通信費などの固定費、仕入れ額や粗利を計算した上で、役員報酬額を決定します。
当初の予測よりも大幅に利益が出た場合は、多額の法人税を支払わなければならなくなり、資金繰りが悪化する可能性があります。また、逆に役員報酬を高く設定しすぎたために赤字の発生や、役員報酬が未払いとなり過大報酬であるとされる問題も生じえます。
役員報酬を決定(変更)できるのは期首から3カ月間なので、その期間内に予測を立てる必要があります。
役職に伴う報酬の根拠を、第三者に説明できるようにする
また、報酬額が不当に高い、もしくは低い場合は、税務調査の際に指摘される可能性があります。役職における内容と報酬額の関係性をしっかりと説明できるようにしておきましょう。
特に「使用人兼役員」のは税務調査の調査対象になりやすいので、注意が必要です。
※使用人兼役員とは、取締役営業部長のように「取締役」という肩書がありながら、従業員と同じように営業や事務処理を実施する立場のことをいいます。
改定が可能な時期には、役員報酬を毎回見直す
役員報酬が改定できる時期は、原則は「事業年度開始日から3カ月以内」とされています。会社の経営状況や利益は毎年変わってくるので、改定が可能な時期には、役員報酬を都度見直すようにしましょう。
役員報酬を変更するための必要な手続きとは?またその時期とは?
役員報酬を変更するときの必要な手続きは、下記のようになります。
(1)株主総会で正式に決定する
役員報酬を変更するときは、まず株主総会で正式に決定する必要があります。
その際、開催日時、会場、出席者、発行済株式総数はもちろんのこと、どの役員の報酬をいくらに変更するのかを、株主総会議事録に記録するようにしましょう。
(2)株主総会議事録にまた、決定事項には出席者の署名、捺印を明記する
株主総会議事録は、税務調査で報酬額を変更したことの証明をする際に必要になります。この証明がない場合は、追徴課税となることもあるでしょう。
役員報酬を変更する際の注意点
役員報酬を変更する際には、下記を注意した方がいいでしょう。
(1)役員報酬を定められた期間以外で変更した場合は、法人税が高くなる可能性がある
役員報酬を変更できる時期は、「事業年度開始日から3カ月以内」と決まっていますが、もし、その期間外に変更した場合は、役員報酬が定期同額給与とは認められず、全ての役員報酬が会社の経費(損金)として、認められない場合もあるので、注意が必要です。
ただし、例外的に変更が認められる場合もあります。
それは、経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じた場合です。
具体的には、下記のようなケースを国税庁が具体例として挙げています。
➀株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合
➁取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
➂業績や財務状況または資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合
(2)役員報酬の変更額が多額の場合は、「被保険者報酬月額原稿届」の提出が必要となる
役員報酬を変更しようとしている企業が、健康保険・厚生年金に加入している場合、その変更額が「標準報酬月額」において、2等級以上の変更となる場合には、「被保険者報酬月額変更届」の提出が必要です。
さらに、標準報酬月額が5等級以上の変更がある場合は、株主総会議事録をはじめとする証明書の提出を求められることがあります。
役員報酬における税金のご相談は、あすか税理士法人におまかせください。
役員報酬と税金について、お伝えしました。
目前の決算における納税額だけを見て、役員報酬を決定することはお勧めできません。
法人が節税するために最も重要なこととは、「企業経営にとって本当に大切な節税対策とは何かを見極め、計画的に実施する」ことです。
大切な節税対策を見極めるためには、決算対策をしっかりと行うこと、また経営計画を策定することが大切になります。
節税対策には短期的に実施できるものから、中長期的に実施できるものまで実にさまざまです。節税対策の効果を最大化させるという意味でも、中長期的な視野で経営計画を立てるようにしましょう。
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※この記事は2021年8月4日時点の記事となります。その後の法改正で対応が異なってくる場合もございますので、気になる方は一度あすか税理士法人までお問合せください。