2021年12月15日
【相続解決事例】お孫様の養子縁組を行うことで相続税対策を行った事例についてご紹介いたします。相続税対策として孫の養子縁組は有名ですが、実施に当たっての注意点もお伝えさせていただきますので、ぜひ最後までご確認ください。
ご相談者様の状況
推定財産1億円をお持ちのお父様が生前対策としてご相談にいらっしゃいました。相続人はご長男のみでしたが、ご長男にはお子様がおひとりいらっしゃいました。当初はご長男の全財産相続をお考えでいらっしゃいましたが、相続パターンの最適シミュレーションをしてほしいと当事務所にご依頼くださいました。
あすか税理士法人の提案内容
ご相談にいらっしゃったお父様とのヒアリングを重ねて状況を正しく詳細に把握した後、当事務所からはお孫様の養子縁組と死亡保険への加入の2点についてご提案させていただきました。
お孫様の養子縁組
ご長男もお父様と同等の財産をお持ちであることがヒアリングを通じてわかりました。お孫様までの相続まで考えた場合、お父様→ご長男、ご長男→お孫様の2回にわたり相続が発生するため、ご長男からお孫様へと相続が発生する2度目の相続(=二次相続)の際に、再び多額の相続税が発生することが多いです。
今回の事例では相続人が増えることで相続税負担を軽減することにもつながるため、二次相続まで見据えた対策としてお父様とお孫様の養子縁組を締結し、お父様とお孫様の2人を第一順位の相続人にすることをご提案させていただきました。
※孫養子縁組を行う場合、相続税の2割加算が発生するため必ずしも相続税軽減の対策として相応しくない場合もあります。また節税のためだけの養子縁組を行うと認められない場合も発生するため、専門家の知見に基づいて行うことをお勧めいたします。お気軽にご相談ください。
死亡保険への加入
お父様は死亡保険が未加入であったため、死亡保険への加入をご提案させていただきました。孫養子対策で相続人を2人することで、死亡保険金の相続税である、相続人一人当たりにかかる500万円が非課税となります。そのため、死亡保険1,000万への加入をお勧めさせていただきました。
上記の提案をもとに相続税額のシミュレーションを行いました
解決方法とその効果
実際のシミュレーション結果は下記の通りです。
ご長男お一人ですべて相続する場合を想定していましたが、当事務所の対策により相続税を611万円減額できることが分かりました。また、死亡保険への加入も行ったため、1,000万円の保険金も非課税で受け取ることができます。
相続対策をする場合のポイントとして、財産額だけを見るのではなく、法定相続人の状況などを包括的に把握し、二次相続など中長期的な視点をもって相続対策を考えることが大切です。生前対策も一緒に考えさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。
相続のご依頼・ご相談はあすか税理士法人へ
ここまで相続税対策の事例を紹介してきましたが、最善の対策とリスクを考えると相続専門の税理士に依頼したほうが、ご自分で奔走されるよりもスムーズかつ正確に進めることができます。
あすか税理士法人は、札幌で相続の累計ご相談件数2,000件以上、数多くの税理士・資格者によるサポートが可能な道内トップクラス規模の税理士法人でございます。相続税のご相談から申告まで、相続専門税理士があなたに寄り添い、全力サポートさせていただきます。
現在、相続手続きの無料相談を実施しておりますので、ぜひ一度お気軽にご状況やご不安をお聞かせください。
※この記事は2021年12月15日時点の記事となります。その後の法改正で対応が異なってくる場合もございますので、気になる方は一度あすか税理士法人までお問合せください。