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家族信託を活用し、相続税対策を行ったケース

2021年12月16日

家族信託

【相続解決事例】家族信託を活用した相続税対策事例についてお伝えいたします。事例の中で、認知症発症などの思わぬ事態があっても贈与を継続できるという家族信託締結のメリットや実際の効果についてご紹介いたします。

ご相談者様の状況

お父様が高齢でいらっしゃるため相続対策を考えているとご長男がご相談にいらっしゃいました。推定財産総額は1億円で、内訳がご自宅1,500万円と現預金が8,500万円でした。推定相続人はお子様1人で、既に2年間暦年贈与を活用して贈与を行っているがより最適な案が知りたいと当事務所にご依頼くださいました。

あすか税理士法人の提案内容

ご相談者様とのヒアリングを重ね、当事務所からは家族信託契約についてご提案させていただきました。

家族信託とは、資産を持つ人(委託者)が信頼できる家族等(受託者)に資産を預け、「高齢者や障害者のための安心・円滑な財産管理」や「柔軟かつ円滑な資産承継対策」を実現しようとする財産管理の方法です。このケースではお父様を委託者、受益者としご長男を受託者、現金を信託財産として組成しました。

解決方法とその効果

実際のシミュレーション結果は下記の通りです。

相続解決事例

家族信託を締結し、贈与により節税をしていましたが、その家族信託締結から2年後にお父様が認知症を発症されました。認知症を発症されると意思能力がなかったとしてその後の贈与自体が否認される場合があります。しかし、このケースでは受託者であるご長男が信託財産について管理することができるため、認知症発症後も問題なく贈与を継続することができました。

家族信託締結後1回110万円の暦年贈与を10回行った後、お父様はお亡くなりになりました。相続開始前3年以内に行った3回分の贈与財産330万円については相続税の課税価格に足し戻しとなりましたが、贈与7回分770万円について暦年贈与による節税を行うことができ、最終的に相続税額を 231万円減額することができました。

高度な家族信託は経験豊富な専門家へご相談ください

今回は家族信託についてご紹介させていただきましたが、相続対策をする場合、様々な想定が必要です。認知症などのあらゆる場合を鑑みて、相続税の節税だけでなく、財産管理など様々な面から相続対策を講じる必要があります。

特に家族信託は精通した専門家しか対応できない高度な財産管理方法です。当事務所は、北海道で数多くの家族信託契約を手掛けるプロフェッショナルですので、まずはお気軽にあすか税理士法人へご相談ください。

相続のご依頼・ご相談はあすか税理士法人へ

ここまで家族信託締結による相続税の節税事例をご紹介してきましたが、相続専門の税理士にご依頼いただくことで最適な相続、相続税対策を行うことができます。特に家族信託専門性の高い領域ですので、家族信託の経験が豊富な税理士にお任せください。

あすか税理士法人は、札幌で相続の累計ご相談件数2,000件以上、数多くの税理士・資格者によるサポートが可能な道内トップクラス規模の税理士法人でございます。相続税のご相談から申告まで、相続専門税理士があなたに寄り添い、全力サポートさせていただきます。
現在、相続手続きの無料相談を実施しておりますので、ぜひ一度お気軽にご状況やご不安をお聞かせください。

※この記事は2021年12月15日時点の記事となります。その後の法改正で対応が異なってくる場合もございますので、気になる方は一度あすか税理士法人までお問合せください。

お問い合わせはこちらから

記事の監修者:あすか税理士法人 加藤知子

税理士・行政書士
課税価格10億円を超える相続相談や「民事信託」を活用した法人化スキーム・連結納税など多様な高度税務案件に従事。租税訴訟の専門家として、7%の勝利といわれる租税訴訟で、完全勝訴1件、一部勝訴2件の実績を誇る。


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