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【期限厳守】の法人税申告、期限延長の措置やペナルティは??

2021年11月25日

法人税申告期限延長

意外と知らない、法人税申告遅れのペナルティや特別措置について解説いたします。法人税申告は、原則として決算日から2か月以内に申告・納税を完了させなければなりません。期限内に正確かつスピーディな申告を終えるためのポイントも併せてお伝えいたします。

法人税の申告期限は決算日から原則2か月!

毎年やってくる法人税の申告
申告期限は原則決算日から2か月と定められており、2か月以内に法人税申告書の提出と法人税の納付を完了させる必要があります。

税務署への提出・納税は当然ですが期限厳守であり、期限後の申告に対しては追加の支払いが課せられます。
期限後の提出にならないよう、提出日については下記の表をご参照ください。

決算月 法人税申告&納付期限
1月決算 3月31日
2月決算 4月30日
3月決算 5月31日
4月決算 6月30日
5月決算 7月31日
6月決算 8月31日
7月決算 9月30日
8月決算 10月31日
9月決算 11月30日
10月決算 12月31日
11月決算 1月31日
12月決算 2月28日

申告期限の延長が認められる場合

繰り返しになりますが、税務署は法人税申告の期限に極めて厳格です。しかし、例外的に下記の2つの場合において申告期限の延長が認められます。

災害などの理由により国税庁の指定を受けた場合

災害などにより申告や納付ができないと国税庁が判断した場合には、申告期限の延長が認められます。対象の地域や期日は官報に記載され、期日内に申請・納付を行えば期限内申告として処理されます。

会計監査人の監査を受けなければならない場合

会計監査人の監査を受けなければならず、2ヵ月以内に決算が確定しない場合は、法人税申告の期限延長が認められています。延長できる期間は1か月で、事前に法人税申告書の提出期限延長を税務署に申請する必要があります。

会計監査人の監査対象になるのは、

  • 上場会社
  • 資本金5億円以上もしくは負債200億円以上の会社

などの大規模法人です。
上記に当てはまらない法人は原則として決算日から2か月以内に申告を行わなければなりません。

期限後の申告や無申告に対するペナルティは?

意外と知られていないのが、「もしも申告期限に間に合わなかった場合のペナルティ」についてです。
ペナルティが課されるのは、期限後に申告を行った場合または申告自体を行っていない(無申告)場合で、4つのペナルティがあります。
※下記の税率は令和3年11月25日時点のものです

延滞税

納付期限までに納税しなかった場合に払う附帯税(ペナルティとして科される税)のことです。本来納めるべき期日の翌日から納付するまでの日数に応じて計算されます。計算方法は下記の通りです。
※特例基準割合は1年ごとに更新されるため、最新情報は国税庁HPよりご確認ください

国税庁HP

  • 納付期限日から2カ月以内に納付

本来納めるべき税額に対して「年率7.3%」もしくは「特例基準割合+1.0%」のどちらか低い方が日割りで適用されます。

  • 納付期限日から2カ月以降の納付

本来納めるべき税額に対して「年率14.6%」もしくは「特例基準割合+7.3%」のどちらか低い方が日割りで適用されます。

延滞税は期限後申告や無申告の場合だけでなく、期限内に確定申告はしたものの納税が期限後になってしまった場合にも発生します。
法人税申告の期限は、申告・納付ともに2か月以内であることに注意してください。

無申告加算税

期限内に申告しなかった場合に納める附帯税のことです。
無申告加算税の割合は、本来納めるべき税額に対して、50万円までについては15%ですが、50万円を超える部分は20%となります。

しかし、下記のすべての要件を満たす場合は一度だけのミスと看過され、無申告加算税を払う必要はありません。

  • 期限後申告を法定申告期限から1か月以内に申告していること
  • 期限後申告で納付すべき税金を法定納期限までに納付している、または過去5年間は期限内申告をしていること

重加算税

申告内容の事実の隠ぺいなどが原因で意図的に申告を行わないまま法定申告期限を過ぎ、税務署から指摘を受けた場合は、無申告加算税とともに重加算税が課せられます。
本来納めるべき税額に対して35%または40%を乗じた金額が請求されます。

青色申告の取消

青色申告とは最大で65万円の特別控除が受けられる、3年間は赤字を繰り返すことができるなど、節税面で大きなメリットがあります。しかし、無申告または期限後申告をすると青色申告が取り消されるため、次年度以降は白色申告で確定申告を行う必要があります。
大きなメリットのある青色申告の適用をすでに受けている場合は、それによる損失が様々起こりうることが理解できるかもしれませんが、納税額において大きなダメージを受けざるを得ません。

その他

その他、「融資を受けたいときに融資の審査に通らない」「取引先や金融機関からの信用が落ちる」など、期限後申告または無申告は法人の信用問題にかかわるため、追加徴税だけでなく、事業を行う上でその他さまざまなデメリットが生じることとなります。

期限内に必ず申告を終わらせるために

期限後申告のペナルティ追加請求金額を支払う必要があるだけでなく、法人としての信用をはじめ、様々なものを失ってしまう可能性があります。
毎年の法人税決算申告を期限内に終わらせるためにも、日々の経理管理と申告手続きを税務のプロに任せて申告をスムーズかつ正確に終わらせましょう。

日々の経理管理

決算月になって「決算書の金額が合わない」「経費計上した支払いの領収書が見つからない」と焦るのは、危険かつ心理的な負担が大きくなります。
事業規模がそこまで大きくなければ手作業の経理作業でも問題ないと思う方もいらっしゃいますが、クラウド会計ソフトを導入することで、経理書類を全てクラウドでデータ管理ができ、銀行口座やクレジットカードの紐づけを行えば支払い業務もオンラインで完結させることができます。

データ管理であれば必要な領収書を探したり、決済方法を確認したりする手間を大幅に削減することができます。日々の経理管理を正確に行うことが決算書作成の負担を大きく減らすことにつながります。

税理士に決算申告を依頼する

税理士への依頼費節約のために自分で決算を行う方もいらっしゃいますが、法人税申告は書類が複雑かつ法人税の知識が必要なため、申告準備は個人の確定申告と比較して膨大な業務量になります。
税理士の申告には信頼性・客観性がありますので税務署からの信頼度も高く正確かつスムーズな申告を行うためにも税理士への依頼も検討してみましょう。

また、顧問税理士であれば1年に1度の決算対応に加えて定期的に経営状況をチェックできるため、経営に対するアドバイス適切な節税対策を教えてくれます。
顧問税理士の固定費を考えて決算のみ税理士に依頼しているという人もいらっしゃると思いますが、
さらに事業を成長させたい」「経理業務や税務会計はプロに任せて経営に集中したい
とお考えの方は顧問税理士をお勧めいたします。

あすか税理士法人では、チャット等のオンラインツールを活用した常時接続型のコミュニケーションプラットフォームで、法人のみなさまのお悩みに常に寄り添います
決算や申告などの税務会計は丸ごとお任せいただき、経営に専念する環境づくりをお手伝いさせていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせはこちらから

あすか税理士法人にご相談ください

法人税申告は毎年やってきます。
「昨年は何とか自分でやって乗り切ったけれど大変だった…」
「毎年の決算で焦らないためにも税理士に相談したいが、誰が良いかわからない…」
など、ご自身で決算を行っていらっしゃる方は、ぜひ一度ご相談ください

また、既に顧問税理士がいらっしゃる方も毎月税務会計業務だけでなく、経営のアドバイス適切な節税対策経営に対するそもそもの質問など、税務業務+αの価値提供ができる税理士に相談することで、長期的に成長する企業基盤をつくることができます。

あすか税理士法人では、「貴社にとって最適な選択」を第一に、これまでの成功事例専門家としての知識や経験を活かして、経営者様の最良のパートナーを目指しております。

※この記事は2021年11月25日時点の記事となります。その後の法改正で対応が異なってくる場合もございますので、気になる方は一度あすか税理士法人までお問合せください。

お問い合わせはこちらから

記事の監修者:あすか税理士法人 加藤知子

税理士・行政書士
課税価格10億円を超える相続相談や「民事信託」を活用した法人化スキーム・連結納税など多様な高度税務案件に従事。租税訴訟の専門家として、7%の勝利といわれる租税訴訟で、完全勝訴1件、一部勝訴2件の実績を誇る。


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