有限会社 大翔部品販売
このようなお悩みをお持ちの方は、
あすか税理士法人の
無料相談をご利用ください!
相続の専門家が
お客様のお悩みに合わせて
サポートいたします
Reason01
札幌エリアトップクラス
相続相談実績2,000件
相続専門税理士含む16名の税理士が所属し、金融機関・保険会社等各スペシャリストとの連携でトップクラスの申告&相談実績を誇ります。
Reason02
不動産評価に強い
専門の税理士が所属
あすか税理士法人に所属している、実績豊富な相続税専門税理士が、お客様の相続財産評価額を可能な限り下げ、適正な相続税額で申告します。
Reason03
書面添付制度有!
10年保証もついて安心
書面添付制度をしっかり活用!
お受けしたすべての相続税申告でアフターケアとして「10年保証」をお約束しており、初めて申告される方も安心。
Reason01
資産税特化税理士・国税OB税理士含めて16名の税理士資格者と、
経験豊富なスタッフが常駐しており、
道内最多水準の相続税申告の業務を行っております。
過去累計のご相談は2,000件を超え、申告実績も50件を超える豊富な実績があり、お客様のご希望に応じて、直接対面、オンライン面談どちらでも対応しております。直接面談の際は、弊社への来社対応(あすかグループ相談サロンにて対応)、もしくはご自宅訪問のどちらも対応しております。
パートナー士業(弁護士等)、金融機関、不動産会社、保険会社等、各分野の相続のスペシャリストと連携をしておりますので、ワンストップでサポートさせていただいていることにも定評があります。
また、遺産総額10億円超の大型案件の相続税申告も多数行っております。
相続手続きから税務申告までワンストップで対応できるよう、行政書士6名が常駐する「あすか行政書士法人」も併設し、スピード感をもって対応しております。
Reason02
相続財産の中でも特に土地や不動産は、
評価方法により相続税額が大きく変わります。
土地や不動産の評価の減額ポイントを知っているかどうかで、相続税額が変わります。
ゆえに、税理士に財産評価を依頼する場合、相続税申告の実績がある税理士と、そうでない税理士では、同じ財産でも相続税額が全く異なることがしばしばあります。
例えば、評価対象が公道に面しており、きれいな長方形の形状であれば評価は比較的容易で、税理士によって評価額が大きく異なることはありません。
しかし、実際のところそこまで整った周辺環境にある、きれいな形状の土地・不動産はとても少ないことでしょう。周辺環境や土地の形状から、評価の減額要因を見つけだし、いかに評価額を合法的に下げるのか、つまり相続税を抑えることができるのか、という点が税理士の腕の見せ所といえます。
こちらでは評価額を大きく下げることができる土地をいくつかご紹介します。
下記のいずれかに当てはまる土地を相続された方(相続されるご予定の方)、もしくはそれ以外にも評価額が下がらないかの確認をご希望の方は是非一度あすか税理士法人までご相談ください。
このような土地
もっていませんか?
あすか税理士法人なら
土地評価を下げて節税できます
ここに挙げたパターンはほんの一例に過ぎません。
上記以外にも様々な減額要因があり、相続分野に強い税理士が適正な評価をすることで、
合法的に多額の相続税額を抑えることが可能になるのです。
あすか税理士法人では、資産税特化税理士と国税OB税理士・経験豊富なスタッフが常駐しており、
道内最多水準の相続税申告の業務を行っております。安心してお気軽にご相談くださいませ。
Reason03
書面添付制度を利用した方がいいのかどうか
相続税申告をする必要がある人の中には、書面添付制度を利用した方がいいのかどうか、お悩みになられている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
書面添付制度とは、税理士が「この申告書は適正な内容です」ということを証明した書面を作成し、相続税申告書に添付して税務署に提出する制度のことです。
毎年税務署には数多くの相続税申告書が提出されます。その中には納税者が自分で作成したもの、納税者が作成し税理士が署名したものなども含まれます。
税務調査対象先を見つける際、そのような数多くの申告書の中で、税理士のお墨付きが付いている申告書は優位に立つことができます。
あすか税理士法人ではお客様ファーストの理念のもと、税務署に申告する全ての申告書に書面添付制度を利用しています。ここでは書面添付制度を利用するメリットデメリットについて簡単にお伝えします。
書面添付制度のメリット
Merit
01
税務調査が実施される
確率が下がる
相続税における税務調査対象者は毎年およそ10人に1人(10%前後)の割合となっています。この税務調査が入る確率は書面添付制度を活用することで大きく下げることができます。ただし、「税理士が書面添付制度を活用すれば税務調査が実施される確率が下がる」という訳ではありません。一般に税務申告書にはその計算過程を説明するため何らかの明細書が付属資料として添付されており、その書式や記載内容は概ね定型化されています。
しかしながら、相続税の申告書はその内容が千差万別であることから、定型化されていないことがほとんどです。つまり、相続税の税務調査の確率は添付する書面の作成方法で大きく変わってくるのです。
申告書作成の税理士が
①どのような資料を見て確認し
②税理士としてどのように判断し
③どのように財産評価等を行ったか
を正確に記載することが大事です。
上記のようなポイントを押さえた添付書面を、税理士であればだれでも作成可能であるかというとそうではありません。税務調査対策として書面添付制度をご希望の場合は、相続税申告の実績が豊富にある税理士にご相談することをお勧めします。
Merit
02
もし税務署から質問があったとしても税理士が対応してくれる
通常、税務調査が実施される場合は、まず、税務署から納税者(税理士の関与があれば税理士)に電話があり、調査日程等を決定する流れになります。その後、「事前通知」という手続きを経て、調査が実施されます。
一方で、依頼先である税理士が書面添付制度を利用している場合、直接税務調査が実施されるのではなく、関与している税理士に意見聴取が実施されることになります。意見聴取にくるケースは少なく、直近では年に1回、全体の約2%程度となっております。この意見聴取の目的は、税務署が不明点を税理士に対して聞くことが目的であるため、相続人が立ち会う必要はありません。
Merit
03
もし申告漏れがあったとしても、加算税が課せられない
書面添付制度を利用すると、税務調査の可能性が下がるというメリットだけではありません。もし万が一、税務署から申告漏れなどの指摘を受けた場合、そのペナルティとして「加算税」の支払いが義務付けられています。
例えば、申告した税金が少なかった場合、「過少申告加算税」として加算税が課せられます。書面添付制度を利用していない場合だと、相続税の10~15%の加算税が課せられることになるでしょう。
しかし、書面添付制度を利用している場合、意見聴取の段階で、申告漏れが判明した際に、調査の通知の前に修正申告をすれば、原則「加算税」を課せられることはなくなるのです。
※申告漏れ財産に係る相続税は課税されます
書面添付制度のデメリット
メリットがとても大きい書面添付制度ですが、デメリットもいくつかありますので、予め把握した上でご判断いただければと思います。
Demerit
01
書面添付制度の利用は追加報酬になる税理士が多い
Demerit
02
税理士によって、添付書面の精度が異なる
Demerit
03
財産状況を税理士に細かく説明する必要がある
まずはあすか
税理士法人に
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ご相談・お問い合わせ
まずは、お気軽にお電話ください
相続開始~相続税申告の流れをまとめると
下記のようになります
1. 遺言書有無の確認
相続財産を分割する前に、まず遺言書があるかどうかを確認しましょう。
「遺言=故人の意思」であるため、相続財産の分割において、遺言は最優先されます。相続手続きを進めてから遺言書を発見すると、せっかく進めた手続きも1からやり直さなければならないということになりかねません。だからこそ、まずは「遺言書の有無」を確認しましょう。
6. 相続財産の評価と財産評価明細、財産目録の作成
遺産の中には、相続財産に該当しない財産や、相続できない財産もあります。また、相続財産の中にも、プラスの財産とマイナスの財産があります。相続財産に該当するのかどうか、またその相続財産はどのような種類にあたるのか、しっかりと調査し把握する必要があります。
全ての相続財産を把握した上で、相続財産の評価を行い、財産評価明細書を作成します。相続財産を評価する際、評価減の可能性やその妥当性を確認し、節税対策を検討した上で、評価額を算出します。最終的な財産をまとめた資料として、財産目録を作成します。
7. 遺産分割協議書の作成
相続人が確定し、相続財産の概要が見えてきたら、相続財産をどのように分けるかを決定する必要があります。法定相続分通りに財産を分割するケースは極めて稀で、実際は話し合い=遺産分割協議に沿って分割するケースがほとんどです。遺産分割協議がまとまれば、その協議内容を書面に記し、正式な文書として残します。その書類を遺産分割協議書といいます。
8. 相続税申告書の作成
まずは相続税額を計算します。相続税額は各種特例を活用することで減額できる場合があります。減額する方法は、財産の種類と利用方法、評価額等により個別に異なりますので、相続税専門の税理士以外にはなかなか判断がつきづらいことが多いです。
相続税額を計算しながら、申告書を作成していきます。これまでに行ってきた財産評価や遺産分割協議の結果を含め作成を進めていきます。
9. 相続税の申告と納付
出来上がった相続税申告書を税務署に提出し、その後、相続税の納付を行います。原則として10ヵ月以内、現金納付となりますが、相続税が支払えないという状況になった場合は、納付期日を延期することや現金以外での支払いを申し出ることも可能です。
相続税申告のご相談は
あすか税理士法人へ
税金の計算は複雑でよくわからないことも多く不安に思う方が多いと思います。
そんな時頼りになるのは税務の専門家である税理士ですが日頃税理士とあまり関わり合いのない方にとっては「堅苦しい」「偉そう」といったイメージがあると思います。
あすか税理士法人ではそのイメージを払拭したいと心から思っております。
相続という一生に一度の一大事にお客様の気持ちに寄り添い、どんなことでも相談できる税理士事務所であるべく日々精進しております。
相続についてのご不安やご相談などございましたら、お気軽にお電話くださいませ。
ご相談・お問い合わせ
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相続税申告の税理士費用の
目安は、相続財産の約1%
あすか税理士法人の相続税申告の税理士費用の目安は、相続財産の約1%です。
報酬に含まれる主なサポートは下記の通りです。
相続税申告
費用に含まれる
主なサポート
内容によってはヒアリングの上、見積りを提出させていただきます。
Important
あすか税理士法人では税のスペシャリストとして、「家族の財産を守っていくためのアドバイス」を最高のコストパフォーマンスでご提供することをお約束いたします。
・土地評価は正しい知識をもって評価し可能な限り減額を検討いたします。
・将来の相続を想定の上、家族の財産を守るために今何をすべきかを丁寧にお伝えいたします。
・相続後の財産管理のパートナーとして将来のリスクに備えた対策をご提案いたします。
・他士業、金融機関、不動産会社、保険会社等、各分野の相続のスペシャリストが必要な際はご紹介いたします。
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あすか税理士法人は多数の相続税申告の実績があるからこそ、土地評価の減額に自信があります。
税制改正などにも素早く対応するため、毎年、東京を中心とした専門家の勉強会にも多数出席し研鑽を続けております。
土地の評価額は評価方法が税理士によって異なります。あすか税理士法人は土地の評価額を下げるために、現場確認や周辺地域の状況を確認し、測量図や公図などの図面と比較したりすることで適正な時価となるよう減額ポイントを探すことを得意としています。
Important
あすか税理士法人では、目の前の相続税納税額だけではなく、将来発生するであろう相続を見据えたトータルの相続税額まで算出し、それを踏まえた遺産分割案をご提案いたします。
また、各分割案ごとに相続税額シミュレーションを実施し、各相続人の方にご納得いただける相続が実現できるよう心がけております。
有限会社 大翔部品販売
株式会社ツナガリエイト
夢の実現に向けての情報収集やプランニング、実現後は会議のサポーター等、最大の応援者です。
合同会社ランカ不動産
決算書処理だけではなく、会計システムやウェブ会議などを使用し会計作業効率化を提案いただきました。
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相続と会社存続の問題解決、減資、株式評価、法人決算、個人確定申告等、個人と会社の両方の希望を実現。
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自分自身の知識を深め、さらに成長していきたいならこういう会計事務所とお付き合いするべきだと思います。
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サービス提供時間により料金を算定し、可能な限りお客様のご要望に沿った柔軟な料金体系でサービスをご提供しております。お客様のお話を伺った上でサービス内容を策定しお見積りいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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お急ぎの方はお電話にて、お気軽にお問い合わせください。または、お問い合わせフォームよりご相談を承っております。
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お客様の想いやご要望を、ご遠慮なくお聞かせください。これまでのサポート実績を踏まえて、専門家がお客様の理想とする支援・サポートを検討いたします。
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